慶応4年(1868)、明治新政府の命により、各種の禁制を5枚の高札に記して掲げたのが五榜の高札です。浦寺村(現在 桜町)の旧家に残されたもので、浦寺村の高札場あるいは名主宅の前に掲げられました。徒党・強訴・逃散を禁じた第二札とキリシタン信仰を禁じた第三札の2枚が現存しています。