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川口の文化財

五榜の高札 (徒党強訴逃散禁制・切支丹禁制)

ごぼうのこうさつ (ととうごうそちょうさんきんせい・きりしたんきんせい)

五榜の高札(徒党強訴逃散禁制・切支丹禁制)

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指定等: 市指定
種別: 有形文化財 歴史資料
員数: 2面
年代: 明治時代
指定年月日: 昭和55年8月7日
所有者: 個人蔵
所在地: 寄託:鳩ヶ谷本町2-1-22 (郷土資料館)

慶応4年(1868)、明治新政府の命により、各種の禁制を5枚の高札に記して掲げたのが五榜の高札です。浦寺村(現在 桜町)の旧家に残されたもので、浦寺村の高札場あるいは名主宅の前に掲げられました。徒党・強訴・逃散を禁じた第二札とキリシタン信仰を禁じた第三札の2枚が現存しています。

※ この文化財は、一般公開は行っておりません。
五榜の高札(徒党強訴逃散禁制・切支丹禁制) 所在地